1982-08-10 第96回国会 参議院 文教委員会 第15号
これは国立学校設置法第三章の三に定められたものでございまして、たとえば高エネルギー物理学研究所とか、それから宇宙科学研究所とか、国立民族博物館等でございます。さらに、国立学校設置法第三章の四に規定されております大学入試センターにおいても、これは一般の国公立大学と同様に外国人を任用し得るということでございます。
これは国立学校設置法第三章の三に定められたものでございまして、たとえば高エネルギー物理学研究所とか、それから宇宙科学研究所とか、国立民族博物館等でございます。さらに、国立学校設置法第三章の四に規定されております大学入試センターにおいても、これは一般の国公立大学と同様に外国人を任用し得るということでございます。
そして九条の三で国立民族博物館に関しては一項起こしていますね。この後にくるわけですね。その他のいわば国立共同利用機関に関しては、これはみんな省令で内容を何も決めていませんね。これは全部運営規則です。運営規則という省令で決まっている。これは恐らく十三条の「国立学校の組織及び運営の細目については、文部省令で定める。」この十三条に依拠して全部省令をつくっているのだと思う。そうですね。
そこで、問題の共同利用研究所につきましては、ただいま木田局長から御答弁申し上げたとおりでありますが、それでは運営をわれわれが考え、また先生御指摘になった方向で努力していないかというと、そうではなくて、これは教援、助教援の場合でございませんけれども、一例を申し上げますと、大阪の国立民族博物館の場合、大学院教育に協力するという問題につきまして、梅棹所長とずっと話し合いを続けまして、その結果、梅棹所長からすでに
委員長報告) 第一九 熊本大学に臨海実験所本館建設の請願(委員長報告) 第二〇 学校給食法制定に関する請願(十五件)(委員長報告) 第二一 学校給食法制定促進等に関する請願(十五件)(委員長報告) 第二二 学校給食費国庫補助等に関する請願(委員長報告) 第二三 大分県上北津留村小学校校舎改築に関する請願(委員長報告) 第二四 危険校舎改築促進等に関する請願(委員長報告) 第二五 国立民族博物館設置
委員長報告) 第二三 熊本大学に臨海実験所本館建設の請願(委員長報告) 第二四 学校給食法制定に関する請願(十五件)(委員長報告) 第二五 学校給食法制定促進等に関する請願(十五件)(委員長報告) 第二六 学校給食費国庫補助等に関する請願(委員長報告) 第二七 大分県上北津留村小学校校舎改築に関する請願(委員長報告) 第二八 危険校舎改築促進等に関する請願(委員長報告) 第二九 国立民族博物館設置